43件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

北本市議会 2022-12-02 12月02日-02号

条例には、ちょっとこの内容自体は違うのですけれども、取扱ってはいけないものということなのですけれども、旧条例の第6条第2項第2号の中には、社会的差別原因となる諸事実に関する情報について規定がされております。ただ、これに関しては、規則を見ても、具体的にどんなものかというのが分からないようになっています。 この旧条例社会的差別原因となる諸事実に関する情報

伊奈町議会 2021-06-09 06月09日-04号

これは、思想信条社会的身分など、社会的差別につながる要配慮個人情報は、他人に知られたくないプライバシーに当たります。収集自体人権侵害に当たるため、人権擁護の観点から収集しないことを原則としているわけです。伊奈町の個人情報保護条例でも第7条第2項第3号で定められています。これが国の法律にはありません。これを自治体並みに引き上げるんではなくて、自治体を国の基準に緩和する法改正を今回行ったわけです。

羽生市議会 2020-09-10 09月10日-03号

一般社会の中にあって、新型コロナウイルス感染症感染者濃厚接触者については、社会的差別やいわれなき中傷があり、極めて憂慮する状況にあることも事実です。学校社会の縮図と言われることもありますが、学校がこのような状況になることを断じて許してはなりません。 そこで、児童生徒人権を最大に守るため、差別偏見、いじめ、中傷などを決して起こさせないための取組について伺います。 

坂戸市議会 2019-09-10 09月10日-一般質問-03号

市の人権講座のテーマとなるさまざまな社会的差別解消の取り組みは、そのための法律制度導入と並行して行われてきたのではありませんか。私には、執行部制度導入準備という新しい仕事をふやさないための言いわけのように聞こえます。これまでの検討によって、本市としてはどう進捗しているのか、改めてその状況についてお伺いいたします。 ○古内秀宣議長 関口総務部長、答弁。

三芳町議会 2019-02-27 02月27日-議案説明・質疑-01号

改正前の条例7条においては、いわゆるセンシティブ情報を「思想宗教信条に関する個人情報社会的差別原因となるおそれのある個人情報並びに犯罪に関する個人情報」と明記しておりましたが、これをより明確化するため、行政機関保有する個人情報保護に関する法律第2条第4項に規定する「要配慮個人情報」とするものでございます。  

草加市議会 2017-12-11 平成29年 12月 定例会-12月11日-02号

また、「思想信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別原因となり得る個人情報」とされていたこれまでの配慮する規定を「要配慮個人情報」という名称に改めると記載されております。そこで、3点目として、収集制限されていた個人情報が要配慮個人情報として定義されることによって、制限される範囲がどのように変わってくるのか伺います。  

日高市議会 2017-12-04 12月04日-議案質疑-02号

3点目、現行の第6条第4項では、思想信条宗教社会的差別原因になるような個人情報を取得してはならないとあり、実施機関がいわゆるセンシティブ情報を取得することを制限していますが、改正案ではそれを削除しています。制限を外して問題はないのか気になりますので、削除の理由をお聞きいたします。   

加須市議会 2017-09-08 09月08日-02号

現行の加須市個人情報保護条例第5条において、収集制限として思想信条宗教犯罪社会的差別原因となる事実に関する個人情報については、法令定めがある場合などを除き収集してはならないと規定されております。一方で、個人情報保護に関する法律及び行政機関保有する個人情報保護に関する法律では、このような規定は存在しておりませんでした。

朝霞市議会 2017-09-07 09月07日-02号

それから、2点目、これは私が条例本文を見ていて、対照表のほうを見たときに、第6条から(1)思想信条及び信教その他の内心の自由を侵害するおそれのある個人情報、(2)社会的差別原因となる、又はなり得る事実に関する個人情報、(3)犯罪に関する個人情報、(4)病歴その他の個人の特質を規定する心身に関する個人情報という項目が消えて、要配慮個人情報という一言で置きかえられているということになっています。

秩父市議会 2017-09-05 09月05日-議案説明-01号

次に、下から5行目、第3条第4項の改正は、これまで同項各号に掲げ、原則保有禁止としていた「思想信条宗教社会的差別原因となる事実及び犯罪に関する個人情報」を「要配慮個人情報」に置きかえ、引き続き保有禁止原則とする一方、その例外として保有が認められる場合を、これまでより広く同項各号に規定したものでございます。  

戸田市議会 2017-06-02 平成29年 6月定例会(第3回)−06月02日-02号

これまで、思想信条社会的差別原因となる事項など、センシティブ情報は、法令等定めがある場合を除いて、収集してはならない個人情報としておりましたが、今回、いわゆる個人情報保護法改正を踏まえ、これらの定義をより明確にする中で、これまでの「収集してはならない個人情報」よりも、やや大きな概念として「要配慮個人情報」という定義になったところでございます。

美里町議会 2015-09-01 09月01日-議案説明・質疑-01号

新たに第5項として、社会的差別、一般的に思想宗教犯罪歴などのものにつながるおそれのある個人情報については、その保有個人情報の存在を明らかにしないで開示を行わないことができるとするものの規定を設けたものでございます。  続きまして、第15条でございます。これは、実施機関保有する個人情報に対し削除請求できる規定定めたものでございます。

北本市議会 2010-09-21 09月21日-07号

議員お尋ねの、この審査結果の報告書によりますと、児童虐待防止法改正等各種施策について評価が行われている反面、我が国における子ども権利については、例えば親子関係の悪化に伴って児童の情緒的及び心理的な部分に悪影響を及ぼしていることや、障害のある児童に対する社会的差別が根強くあること等、多くの懸念やそれに伴う勧告などが行われ、大変厳しい内容となっております。 

本庄市議会 2010-09-17 09月17日-04号

収集に関しては、実施機関、これは市でございますけれども、法令定めのある場合や人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合を除き、あらかじめ本人に対しその利用目的を明示しなければならないこと及び思想信条宗教に関する個人情報並びに社会的差別原因となり得る個人情報収集してはならないと定めてございます。  

富士見市議会 2009-02-27 02月27日-06号

1つは健康を維持できる、病気や障害を治療できる、暑さ寒さをしのげる、子供を産み育てられる、働ける、疲れをいやせる、学べる、移動できる、消費できる、社会参加できる、相談相手がいる、家族、隣人と信頼関係がある、暴力や社会的差別排除への恐怖や不安がない、楽しめる、将来に明るい見通しが持てるというふうに私なりに考えてみましたが、今これができない、できない、できないという答えが出る人たちが大変に増えているわけなのです

戸田市議会 2006-09-14 平成18年 9月定例会(第3回)-09月14日-05号

教育委員会が、式典での調査照会はしない、起立強制もしないとの決定をした大きな要因として、個人情報保護条例の第7条の関係で、条例に抵触するおそれがあるとの見解が示されたことでありますが、第7条は、収集してはならない個人情報として、「思想信条及び宗教に関する事項」、「社会的差別原因となる、又はなり得る事実に関する事項」、「犯罪に関する事項」、「前3号に定めるもののほか、実施機関が、審議会の意見を聴いて

朝霞市議会 2004-06-22 06月22日-04号

その他の主な勧告としては、「政府は、条約や勧告実施に当たり、NGOなど市民社会と協力をすること」「子ども権利主体であることの啓発キャンペーンを行ったり、子ども権利教育学校のカリキュラムに含めること」「女の子、障害のある子ども、アメラシアン、コリアン、部落、アイヌその他のマイノリティー、移住労働者子ども難民申請者子どもへの社会的差別と闘う措置をとること」「学校内外生徒が行う活動を規制する

狭山市議会 2003-12-04 平成15年 12月 定例会(第4回)−12月04日-02号

9ページの第6条の関係なんですが、「思想等社会的差別原因となるおそれのある情報については取得してはならない」、これは当然のことなんですけれども、「ただし」ということで、その後の条項、「利用目的を達するためにはこの限りではない」というただし書き条項がついているんですが、これはどういう場合を想定しているんでしょうか。この2点についてお願いします。 ○奥冨喜康 議長  総務部長